2017年11月5日
国際公共経済学会選挙管理委員会
委員長 植野 一芳
国際公共経済学会役員選出選挙のご案内
本学会規約第10条、ならびに同条に基づく役員選出規定に基づき、2018・19年度の本学会役員を選出するための選挙を下記の要領で実施することになりました。ご確認の程、宜しくお願い申し上げます。
記
【役員選出選挙の方法と流れ】
1.理事選出選挙の実施について
選挙権・被選挙権:本学会会員、ならびに同学生会員が有するものとします。
投票日時と会場:今年度研究大会1日目(12月9日17時15分から)、総会会場にて投票して頂きます。
選挙方法:会場にて配布された投票用紙に7名連記し、無記名で投票して頂きます。
2.理事選出選挙期日前投票の実施(上記投票日時に投票出来ない場合)について
選挙権・被選挙権:本学会会員、ならびに同学生会員が有するものとします。
投票用紙の請求方法:①氏名 ②ご所属 ③メールアドレス ④投票用紙送付先住所を必ず明記(書式は自由)の上、11月17日(金)迄にメール japan@ciriec.com、又は郵便にて学会事務局にご請求ください。確認後、投票用紙(ハガキ)をお送りします。
選挙方法:事務局から郵送された投票用紙に7名連記し、無記名で返送して下さい。
投票締切日:2017年12月1日(事務局必着)とさせて頂きます。
《注意事項》
事務局送付の期日前投票用紙を既にお手元にお持ちで、12月9日大会当日の投票が可能となった会員は、期日前選挙投票用紙が当日の投票用紙との引換証となりますので、必ずご持参ください。ご持参頂けない場合は、投票が出来なくなりますのでくれぐれもご注意ください。
3.上記1.と2.を経て理事が確定し、理事による会長選出選挙を実施します。
4.理事による執行役員(副会長、事務局長、常任理事)選出選挙を実施します。
5.会長と選出された執行役員が協議して役職を決定し、それを総会に報告します。
*なお、詳細については、以下の「役員選出選挙実施要領」をご確認ください。
以上
国際公共経済学会 役員選出選挙実施要領
2017年11月5日
国際公共経済学会選挙管理委員会
国際公共経済学会規約第10条、ならびに同条に基づく同役員選出規定の定めにより、2018年度・2019年度の国際公共経済学会の役員を選出する選挙を、下記の要領で実施する。
Ⅰ 会員選出理事の選出選挙
1. 選挙日程
(1) 理事選出選挙・監事選出の告示日(選挙権・被選挙権の確定日):2017年11月4日(土)
(2) 理事選出選挙の投開票日(役員選出の総会開催日):2017年12月9日(土)
2. 選挙権・被選挙権
(1) 選挙権・被選挙権は、2017年11月4日現在、本学会会員、同学生会員がこれを有する
(2) 選挙権・被選挙権を有する会員名簿は、事務局で閲覧することができる
3. 理事選出選挙の投票
(1) 選挙権を有する会員は、7名連記の無記名投票ができる
(2) 投票用紙は、様式1に基づく
(3) 理事を選出するための総会(以下「総会A」という)に出席できない選挙権を有する会員は、郵送による期日前投票(7名連記の無記名投票)ができる
(4) 前項の期日前投票する会員は、2017年11月17日までに事務局に郵送、電子メールで選挙権行使を請求し、2017年12月1日(事務局必着)までに期日前投票をしなければならない。12月2日以降に事務局に到着した期日前投票は無効とする
(5) 前々項の期日前投票は、往復はがきによる投票とし、期日前投票する会員は返信はがきに、本人を特定できる情報を記入してはならない
4. 開票
(1) 総会Aにおける投票が完了したら、選挙管理委員が期日前投票分と合わせて開票、その結果を集計する
(2) 被選挙権を有しない者の氏名を書く、投票用紙の枠外に氏名を書く、あるいは選挙管理委員会が判読不明と判断した場合は、該当部分のみを無効票とする
(3) 投票用紙に学会印が押印されていない場合は、投票用紙すべてを無効とする
(4) 記入した氏名が7名に満たない場合は、無記入部分を無効とする
(5) フルネーム(名)が不明な場合は、カッコ書きで所属機関名など補足できる情報が投票用紙に記入されていれば、その個人を特定できる情報が書いてあると選挙管理委員会が判定し、有効票とする
(6) 選挙管理委員長が開票結果を総会(理事が選出された直後に開催される総会を指す。以下「総会B」という)に報告することをもって、選挙結果を確定する
5. 理事の確定
(1) 選挙結果に基づき、3票以上を獲得した上位50名を理事とする。ただし、理事選出後の辞退は認め、欠員とする
(2) 上位50名に同数得票者がいた場合は、1名単記の決選投票を実施する
(3) 当選者が45名に満たない場合は、3名連記の二次投票を実施する
(4) 決選投票、二次投票は、3.に定める理事選出選挙の投票方法による。ただし、3.に定める期日前投票は実施しない
Ⅱ 会長・執行役員選出選挙
1. 会長の選出選挙
(1) 総会における理事選出選挙により選出された理事(特別会員理事を含む)によって開催する理事会で、出席した理事の1名単記の無記名投票により、会長を選出する
(2) 選挙権、被選挙権を有する者は、総会における理事選出選挙により選出された理事とする
(3) 海外勤務等で職務執行が困難な者は、投票前に被選挙権の辞退を申し出ることができる
(4) 投票用紙は、様式2に基づく
(5) 開票は、Ⅰの4.に準ずるものとする
(6) 当選者は、有効投票過半数を得た最多得票者とする
(7) 最多得票者が有効投票過半数を得ない場合は、上位2名の決選投票を実施する
(8) 最多得票者が複数の場合は、くじ引きで当選者を決定する
(9) 会長選出のための理事会は、出席する理事が互選する議長が議事進行し、投票事務作業は議長が定める者が行う
(10) 議長は、選出された会長を総会Bに報告する
2. 執行役員(副会長・事務局長・常任理事)の選出選挙
(1) 副会長、事務局長、常任理事は、執行役員として一括して、会長を選出したのち、出席した理事の3名連記の無記名投票により、選出する
(2) 選挙権、被選挙権を有する者は、総会における理事選出選挙により選出された理事とする。ただし、選出された会長は、被選挙権を有しない
(3) 副会長および常任理事の人数は、理事会において定め、そこに事務局長1名を加えた数を選出者数(以下「執行役員人数」という)とする
(4) 海外勤務等で職務執行が困難な者は、投票前に被選挙権の辞退を申し出ることができる
(5) 投票用紙は、様式3に基づく
(6) 当選者は、執行役員人数までの上位得票者とする
(7) この選出選挙において、執行役員人数に満たない場合、上位得票者に同数得票者がいた場合は、1名単記の二次投票を実施する
(8) 会長と選出された執行役員は、執行役員会議において協議して執行役員の役職を決定する
(9) 前項で決定した各役職は、理事会に報告して了承を得る
(10) 前項により了承を得た各役職は、会長がこれを総会Bに報告する
(11) 執行役員選出選挙の事務作業は議長が定める者が行う
Ⅲ 監事、事務局次長・幹事の選出
(1) 選挙管理委員長は、役員選出選挙の告示と同時に、監事選出を告示する
(2) 監事は、理事会で2名の候補を選出する
(3) 選出された監事候補は、総会Bで了承を得ることで、監事とする
(4) 事務局次長と幹事は、理事会で選出、決定し、会長がこれを総会Bに報告する
※Webでは投票様式の様式を省略しています。