公共・協同経済研究情報国際センター日本支部
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国際公共経済学会役員選出選挙のご案内

10月 10th, 2021 | Posted by ciriec in お知らせ

2021年10月10日
国際公共経済学会選挙管理委員会
委員長 有賀 敏之

国際公共経済学会役員選出選挙のご案内

本学会規約第10条、ならびに同条に基づく役員選出規定に基づき、2022・23年度の本学会役員を選出するための選挙を下記の要領で実施することになりました。ご確認の程、宜しくお願い申し上げます。

【役員選出選挙の方法と流れ】

理事選出選挙の実施について
選挙権:2021年10月10日現在、本学会会員(学生会員を含む)がこれを有するものとします。
被選挙権:2021年10月10日現在、本学会正会員がこれを有するものとします。
選挙方法:事前に郵送で配布された投票用紙に7名連記し、投票用紙を封入した封筒A(無記名)を封筒Bに入れて、封筒Bに記名の上、返送して下さい。
投票期間:2021年11月1日(月)~ 2021年11月30日(火)(※消印有効)

《注意事項》
10月末に事務局より投票用紙を発送します。選挙に係るお問い合わせは、11月20日(土)までに学会事務局までメールでお知らせください。
japan-office@ciriec.com

上記を経て理事が確定し、理事による会長選出選挙を実施します。続いて理事による執行役員(副会長、事務局長、常任理事)選出選挙を実施します。会長と選出された執行役員が協議して役職を決定し、それを総会に報告します。

*なお、詳細については、以下の「役員選出選挙実施要領」をご確認ください。

以上


国際公共経済学会 役員選出選挙実施要領

2021年10月10日
国際公共経済学会選挙管理委員会

 国際公共経済学会規約第10条、ならびに同条に基づく同役員選出規定(2018年12月9日理事会ならびに総会決定、および2021年7月17日理事会ならびに臨時総会決定)の定めにより、2022年度・2023年度の国際公共経済学会の役員を選出する選挙を、下記の要領で実施する。

Ⅰ 会員選出理事の選出選挙

1. 選挙日程

(1) 理事選出選挙・監事選出の告示日(選挙権・被選挙権の確定日) 2021年10月10日(日)
(2) 投票用紙の発送                       2021年10月下旬
(3) 理事選出選挙の投票期間(郵送)               2021年11月1日(月)~11月30日(火)(※消印有効)
(4) 理事選出選挙の開票日                    2021年12月10日(金)
(5)理事選出選挙結果の開示日                   2021年12月11日(土)

2. 選挙権・被選挙権

(1) 選挙権は、2021年10月10日現在、本学会会員、同学生会員がこれを有する
(2) 被選挙権は、2021年10月10日現在、本学会会員がこれを有する
(3) 被選挙権を有する会員名簿は、事務局で閲覧することができる

3. 理事選出選挙の投票

(1) 規定に基づき理事を選出するための総会より前に、郵送による投票を実施する
(2) 事務局は登録された会員の住所宛に、投票用紙、封筒A、封筒Bを郵送する
(3) 選挙権を有する会員は、7名連記の無記名投票ができる
(4) 投票用紙は、様式1に基づく
(5) 投票する会員は、投票用紙を2021年11月30日(消印有効)までに郵送しなければならない。12月1日以降の消印の郵便投票は無効とする
(6) 投票は、学会指定の投票用紙のみを有効とする。なお、投票する会員は投票用紙に、本人を特定できる情報を記入してはならない
(7) 投票する会員は、投票用紙を封入した封筒Aに、本人を特定できる情報を記入してはならない
(8) 投票する会員は、封筒Aを封入した封筒Bに記名の上、事務局へ返送する

4. 開票

(1) 選挙管理委員会が郵送による投票分を開票、その結果を集計する
(2) 被選挙権を有しない者の氏名を書く、投票用紙の枠外に氏名を書く、あるいは選挙管理委員会が判読不明と判断した場合は、該当部分のみを無効票とする
(3) 投票用紙に学会印が押印されていない場合は、投票用紙すべてを無効とする
(4) 記入した氏名が7名に満たない場合は、無記入部分を無効とする
(5) フルネーム(名)が不明な場合は、カッコ書きで所属機関名など補足できる情報が投票用紙に記入されているなど、その個人を特定できる情報として認められると選挙管理委員会が判定した場合、有効票とする
(6) 選挙管理委員長が開票結果を、理事が選出された直後に開催される総会に報告することをもって、選挙結果を確定する

5. 理事の確定

(1) 選挙結果に基づき、3票以上を獲得した上位50名を理事とする。ただし、理事選出後の辞退は認め、欠員とする
(2) 欠員または理事の補充は、必要に応じて、役員選挙を行わない大会で行う。理事補充については、理事会で検討の上、決定する。

Ⅱ 会長・執行役員選出選挙

1. 会長の選出選挙

(1) 総会において選出された理事(特別会員理事を含む)によって開催される理事会は、出席した理事の1名単記の無記名投票(オンライン)により、会長を選出する
(2) 選挙権、被選挙権を有する者は、総会における理事選出選挙により選出された理事とする
(3) 海外勤務等で職務執行が困難な者は、投票前に被選挙権の辞退を申し出ることができる
(4) 投票用紙は、様式2に基づく
(5) 開票は、選挙管理委員会がオンライン投票の集計によって行う
(6) 当選者は、有効投票過半数を得た最多得票者とする
(7) 最多得票者が有効投票過半数を得ない場合は、上位2位以上の者で決選投票を実施する
(8) 最多得票者が複数の場合は、くじ引きで当選者を決定する
(9) 会長選出のための理事会は、選挙管理委員長を議長として議事進行し、投票事務作業は議長が定める者が行う
(10) 議長は、選出された会長を総会に報告する

2. 執行役員(副会長・事務局長・常任理事)の選出選挙

(1) 副会長、事務局長、常任理事は、執行役員として一括して、会長を選出したのち、出席した理事の3名連記の無記名投票(オンライン)により、選出する
(2) 選挙権、被選挙権を有する者は、総会における理事選出選挙により選出された理事とする。ただし、選出された会長は、被選挙権を有しない
(3) 副会長および常任理事の人数は、理事会において定め、そこに事務局長1名を加えた数を選出者数(以下「執行役員人数」という)とする
(4) 海外勤務等で職務執行が困難な者は、投票前に被選挙権の辞退を申し出ることができる
(5) 投票用紙は、様式3に基づく
(6) 当選者は、執行役員人数までの上位得票者とする
(7) この選出選挙において、執行役員人数に満たない場合、上位得票者に同数得票者がいた場合は、1名単記の二次投票を実施する
(8) 会長と選出された執行役員は、執行役員会議において協議して執行役員の役職を決定する
(9) 前項で決定した各役職は、理事会に報告して了承を得る
(10) 前項により了承を得た各役職は、会長がこれを総会に報告する
(11) 執行役員選出選挙の事務作業は議長が定める者が行う

Ⅲ 監事、事務局次長・幹事の選出

(1) 選挙管理委員長は、役員選出選挙の告示と同時に、監事選出を告示する
(2) 監事は、理事会で2名の候補を選出する
(3) 選出された監事候補は、総会で了承を得ることで、監事とする
(4) 事務局次長と幹事は、理事会で選出し、会長がこれを総会に報告する

※Webでは投票様式の様式を省略しています。

選挙に関するお問い合わせは、学会事務局までメールでご連絡ください。事務局より選挙管理委員会へ問い合わせ内容を伝えます。
Japan-office@ciriec.com

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