公共・協同経済研究情報国際センター日本支部
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設立趣意書

われわれの市場経済社会の長い歴史の中には、民間企業の自由な活動を補うものとして、公共的な要素や協同組合的な要素が適宜組み入れられてきました。民間と公共部門のこの関係はときとして緊張関係になることもありますが、両者あいまって相互に補完する機能を歴史的に果たしてきました。しかしながら公的部門の一部には、必ずしも国民の期待に応えうるような成果を挙げなかったものもあるため、近年これを巡って活発な議論が行われています。

このような状況を契機として、われわれは市場経済における公共的・協同的要素に関心を寄せる大方の学者・実務家による意見交換と研究交流を図る必要があると考えます。このような目的に沿って、この度「公共・協同経済研究情報国際センター」(CIRIEC)の日本支部として、国際公共経済学会(Japan CIRIEC)が設立される運びとなりました。ついては、前記趣旨に賛同する学者・実務家の本学会へのご参加を要望します。
昭和60年6月14日

【名称】
第1条  本会は、国際公共経済学会(英語名称Japan Society of Research and Information on Public and Co-operative Economy、略称「Japan CIRIEC」)と称する。
【目的】
第2条  本会は「公共・協同経済研究情報国際センター」(CIRIEC)と連携しつつ、公共経済研究の国際的な研究交流を促進し、かつ会員相互の研鑽と親睦を図ることを目的とする。
【事業】
第3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) CIRIECとの研究交流
(2) 研究報告会および講演会の開催
(3) 図書・機関誌の発行
(4) 学会活動等への顕彰(顕彰制度は理事会が定めるものとする)
(5) その他理事会において適当と認める事業
【事務所】
第4条  本会は、事務所を理事会の定める場所に置く。
【事業年度】
第5条  本会の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年の11月末日に終わる。年度の呼称は、翌年のものを用いるとする。
【会員】
第6条  1 本会の会員は、正会員および特別会員で構成する。正会員は公共経済の研究に関心をもつ個人の会員であり、特別会員は本会の事業を援助する法人の会員である。
 2 本会への入会は、学会事務局に置く「入会審査委員会」(会長、副会長、事務局長で構成)において審査して決定する。
 3 会員が退会するときには、本会事務所に届出なければならない。
 4 正会員が3年以上会費を滞納した場合、原則として会員の資格を失う。
 5 会員中本会の趣旨に反する行為ある者については、理事会の決議により除名することがある。
【会費】
第7条  正会員は、年額10,000円(大学院在籍者は5,000円)を本会に納入するものとする。特別会員は1口50,000円とし、1口以上の金額を本会に納入するものとする。
【権利】
第8条  1 本会の会員は、研究報告会その他の会合に出席することができる。
 2 正会員は、本会発行の機関誌1部の配布を無料で受けることができる。特別会員は、1口につき本会発行の機関誌5部の無料配布を受けることができる。
【役員の種類・員数・職務】
第9条  1 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名。うち3名をCIRIEC担当、公共経済部会担当、社会経済部会担当とする
(3) 事務局長 1名
(4) 常任理事 若干名
(5) 会員選出理事 50名以内 [(1)~(4)を含む]
(6) 特別会員選出理事 各特別会員1名以内(但し、会員選出理事の半数を超えない)
(7) 監事 2名
(8) 事務局次長 2名
(9) 幹事 若干名
(10) 顧問
 2 会長は本会を代表し、会務を総理する。会長は総会、理事会の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。事務局長は会長の定める会務を執行する。理事は会務を掌握する。監事は会計を監査する。事務局次長および幹事は理事会の委嘱を受け、会務の執行をたすける。
 3 本会は、本会活動に貢献のあった会員を理事会の承認を経て、顧問とすることができる。また、会長経験者は、顧問・名誉会長とすることができる。顧問は、理事会に出席して発言することができる。
【役員の選任】
第10条  本会の理事および監事は総会において会員中から選出するものとする。会長、副会長、事務局長および常任理事は理事中より互選する。事務局次長および幹事は理事会において、これを選ぶ。
【役員の任期】
第11条  役員の任期は、2年とする。
【理事会】
第12条  理事会は理事をもって構成し、会務の運営を審議する。理事会は毎年1回以上開催する。監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
【総会】
第13条  1 本会を運営するための最高意思は総会において決定する。総会は毎年1回以上開くことを常とする。また、理事会の決議により必要と認めた場合は臨時に開くことができる。
 2 総会には次の事項を付議しなければならない。
(1) 会務および会計報告
(2) 規約改正その他本会の運営に関する重要事項
 3 総会は、会員の10分の1以上の出席をもって成立する。
 4 総会の議事は、出席会員の表決権の過半数によって決するものとする。ただし、本規約の変更は出席会員の4分の3以上の同意を得ることを必要とする。
 5 表決権は会員1名につき1票とする。会員はその表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。
【研究報告会】
第14条  研究報告会は年1回以上開催するものとする。
【会計】
第15条  1 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他で支弁するものとする。
 2 本会の予算及び決算は監事の監査を受け、かつ総会の承認を得なければならない。

(2016年12月最終改正)